弁護士費用について

民事事件の弁護士費用

本HPにおける各事件項目も合わせてご覧下さい。

各項目記載のない一般民事事件に関する弁護士費用については、事案に応じ協議させて頂きます。

経済的利益に応じて概ね以下の基準に基づきご案内致します。表示は全て税込みです。

※分割払いにつきましてもご相談に応じております(※現在、当事務所は民事事件に関し法テラスとの契約を締結しておりません)。

経済的利益 着手金 報酬金
 300万円以下

経済的利益の11%

※最低額16.5万円

経済的利益の16.5%※最低額22.0万円

 300万円~3,000万円以下

 経済的利益の5.5%+16.5万円

 経済的利益の11%+16.5万円 

 3,000万円~3億円以下  経済的利益の2.2%+115.5万円  経済的利益の5.5%+181.5万円 
 3億円超  経済的利益の1.1%+445.5万円 経済的利益の3.3%+841.5万円

離婚事件の弁護士費用

離婚事件の弁護士費用も、着手金及び報酬金に別れています。

事案 着手金 報酬金
交渉による場合 27万5000円~ 33万0000円~
調停・訴訟の場合

33万0000円~

33万0000円~


離婚事件に伴い、財産分与・慰謝料・養育費などの財産的請求を行う場合(もしくは請求されている場合)は、その経済的利益に応じて報酬16.5%を加算されます。

刑事事件・少年事件の弁護士費用

刑事事件・少年事件の場合は、事案によって事情が大きく異なりますので、費用の基準も幅があります。

詳細はお問い合わせ下さい。

着手金:22万円(税込)~ 

報酬金:22万円(税込)~

任意整理事件の弁護士費用

【個人の任意整理(債権者との間の借金の分割払いの和解・過払い金請求)】

着手金:債権者1社あたりにつき 3万3000円(税込)※完済している場合 無料

    ※ただし1社のみご依頼の場合は着手金5万5000円(税込)

報 酬:任意整理のみの場合   → 原則 報酬なし

    過払い金を回収した場合 → 回収額の22%(税込)

【個人事業者・法人の任意整理】

事業者案件は、事業内容、事業規模、債権者数、その他の事案の難易に応じて弁護士の業務量が大きく異なるため、具体的事案を考慮して決定します。詳しくはお問い合わせ下さい。

法的整理事件の弁護士費用基準

【個人の破産申立】

着手金:27万5000円(税込)

   ※破産管財人が選任される場合 追加着手金5万5000円(税込)~

   ※着手金は分割によるお支払いが可能です。

   ※別途裁判所に納める予納金などの実費が必要となります。

    破産管財人の選任を要する場合には予納金(最低額20万円)等が別途必要になります。

報 酬:原則なし

 

【個人の民事再生申立】

着手金:33万円(税込)

   ※住宅資金特別条項を利用の場合 追加着手金11万円(税込)

   ※着手金は分割によるお支払いが可能です。

   ※別途裁判所に納める予納金などの実費が必要となります。

報 酬:原則なし

 

【個人事業者及び法人の民事再生申立・破産申立】

申立手数料 55万円以上(税込)

事業者案件は、事業内容、事業規模、債権者数、その他の事案の難易に応じて弁護士の業務量が大きく異なるため、具体的事案を考慮して決定します。裁判所予納金が別途必要になります。

その他の事件の弁護士費用

申当事務所の報酬基準(旧日本弁護士連合会報酬等基準によります)に従って、協議の上決定します。 具体的な弁護士費用につきましては、相談時にお問い合わせ下さい。